健康診断とは

健康診断は、発症しても自覚症状がなく、放置し続けると重病化する生活習慣病等の病気を早期に発見し、予防や治療を行うことを目的に行われます。または、自らの健康状態を把握することで健康の維持・増進に役立てることもできます。
当院では、以下の健康診断を実施しています。

健康診断・各種検診のイメージ画像

特定健康診査

特定健康診査とは

糖尿病、高血圧、脂質異常症等の生活習慣病に罹患しやすいとされる40~74歳の方を対象にし、主にメタボリックシンドローム(※)の判定を中心とした検査項目が揃っている健康診断のことを特定健康診査と呼びます。

主な健診内容は、問診や聴打診による全身の診察、身長・体重・腹囲の計測、血圧測定、血液検査、尿検査があり、さらに医師が必要と判断した際は、心電図・眼底検査・貧血検査を行うことがあります。

同検査の結果、生活習慣病発症の可能性が高く、日頃の生活習慣を改めることで、そのリスクを軽減させることができる方については、保健師や管理栄養士等が専門スタッフとなって、日頃のライフスタイルを改善する特定保健指導を行っていきます。医師から勧められた方は、なるべく受けられるようにしてください。

  • メタボリックシンドローム:内臓脂肪型肥の方につきましては、生活習慣病と判定される数値に達していない場合でも、血糖値、脂質、血圧が少し高い状態であっても脳卒中、心筋梗塞等の重症化するリスクが高くなります。具体的な判定基準は以下の通りです。

腹が男性85cm以上、女性90cm以上の方を内臓脂肪型肥満と言います。さらに収縮期血圧が130mmHg以上、もしくは拡張期血圧が85 mmHg以上空腹時血糖値が110mg/dL以上、中性脂肪が150 mg/dL以上、または善コレステロールが40mg/dL未満のうち、2つ以上の項目で基準の数値を超えていると判定された際にメタボリックシンドロームと診断されます。

企業健診

企業健診とは

職場健診とも言われますが、事業主は従業員の安全と健康を守らなければならないと労働安全衛生法には記載されており、その中には医師による健康診断を受けさせなければならないとされています。同法に基づいて実施される健康診断には、一般健康診断、特殊健康診断等があります。当院は、一般健康診断に含まれる雇入時の健康診断と定期健康診断を行っています。

雇入時の健康診断(雇入時健診)

事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。

  • 既往歴、業務歴の調査
  • 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
  • 胸部X線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  • 肝機能検査(ALT、AST、γ-GT)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
  • 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査
定期健康診断(定期健診)

事業者は年に1回(深夜業や坑内労働等の特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。

  • 既往歴、業務歴の調査
  • 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
  • 胸部X線検査、および喀痰検査
  • 血圧測定
  • 貧血検査
  • 肝機能検査(ALT、AST、γ-GTの検査)
  • 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
  • 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査
  • 身長・腹囲、胸部X線検査、喀痰検査、血液検査(貧血、肝機能、血中脂質、血糖)、心電図については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます。

自費健診

自費健診とは

特定の病気があるわけでなく、各種検査を健康診断として受けたいという際は、健康保険の適用外となります。そのため、検査は全額自己負担となります。しかし、受診項目をご自身での選択することが可能です。受診可能な検査項目を知りたいという方は、お気軽にご連絡ください。